総合型地域スポーツクラブ『ほんもくのみらい』規約

第1章 総則

(名称)
第1条 この団体は、総合型地域スポーツクラブ『ほんもくのみらい』と称する。

(事務所)
第2条 この団体は、事務所(事務局)を以下の住所に置く。
    神奈川県横浜市中区桜木町1丁目101番地1 クロスゲート 7階

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この団体は、子どもから高齢者まで、誰もが、いつでも、どこでも、いつまでも気軽にスポーツ活動に参加できる環境を目指し、地域住民に対して、スポーツ並びに文化交流に親しめる事業を行い、健康で活力ある地域づくりに寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この団体は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)スポーツ・文化振興に関する事業
(2)競技力の向上に関する事業
(3)青少年健全育成に関する事業
(4)健康普及に関する事業
(5)広報啓発に関する事業
(6)指導者育成・研修に関する事業
(7)地域コミュニティの活性化に関する事業
(8)その他、クラブの目的達成のために必要な事項

第3章 会員

(種別)
第5条 クラブは、次の者をもって構成する。
(1)正会員 クラブの運営及びサービスを利用するために入会した個人
(2)利用会員 クラブのサービスを利用するために入会した個人及び団体
(3)賛助会員 クラブの目的に賛同し、クラブの発展を支援する個人、企業及び団体

(入会)
第6条 利用会員および賛助会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事が別に定める入会申込書により、理事に申し込むものとし、理事は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
4 正会員については、理事会が承認した場合のみ入会を認めるものとする。

(入会金及び会費)
第7条 会員は、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
(4)除名されたとき。

(退会)
第9条 会員は、理事が別に定める退会届を理事に提出して、任意に退会することができる。
(1)解約を希望する月の前月10日までに申し出ることとする。
(2)日割精算等による返金を含めた一切の返金は行わない。

(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この規約等に違反したとき。
(2)この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第11条 既納の年会費、月会費、スポーツ保険料、及びその他の拠出金品は、返還しない。ただし、理事が特別の事情があると認めた時は返還することができる。

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)
第12条 この団体に次の役員を置く。
(1)理事  1名以上 10名以内
(2)監事  1名(法人設立時に設置)
2 理事のうち1名を代表理事とし、副理事を2名置くことができる。

(選任等)
第13条 代表理事は、理事の中から総会において選任する。
2 副理事は、理事の互選とする。

(職務)
第14条 代表理事は、この団体を代表し、その業務を総理する。
2 副理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指定した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この規約の定め及び理事会の議決に基づき、この団体の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この団体の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この団体の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの団体の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第17条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

(事務局及び職員)
第19条 この団体に、事務を処理するため事務局を設け、クラブマネジャー、アシスタントマネジャーその他の職員を置く。
2 クラブマネジャーおよびアシスタントマネジャーは、理事会の議決を経て代表理事が委嘱し、職員は代表理事が任免する。
3 クラブマネジャーおよびアシスタントマネジャーは、理事が兼任することができる。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て代表理事が別に定める。

第5章 総会

(種別)
第20条 この団体の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)規約の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)入会金及び会費の額
(8)借入金(その事業年度内の収入を持って償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)その他運営に関する重要事項

(開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第14条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)
第24条 総会は、第23条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。
2 代表理事は、第23条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 総会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第28条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第26条、第27条第2項、第29条第1項第2号及び第48条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。) 
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、押印しなければならない。

第6章 理事会

(構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第31条 理事会は、この規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)事務局の組織及び運営に関する事項
(4)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第32条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第14条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第33条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、第32条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第34条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第37条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、押印しなければならない。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第38条 この団体の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入

(資産の管理)
第39条 この団体の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

(会計の原則)
第40条 この団体の会計は、正規の簿記の原則に従って行うものとする。

(事業計画及び予算)
第41条 この団体の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第42条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定及び使用)
第43条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第44条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第45条 この団体の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第46条 この団体の事業年度は、毎年1月1日に始まり翌年12月31日に終わる。

(臨機の措置)
第47条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第48条 この団体が規約を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を得なければならない。ただし、軽微な事項である以下の事項はその限りではない。
(1)事務所の所在地
(2)資産に関する事項

(解散)
第49条 この団体は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)…
2 前項第1号の事由によりこの団体が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第50条 この団体が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、総会において議決したものに譲渡するものとする。

(合併)
第51条 この団体が合併しようとするときは、総会において正会員の4分の3以上の議決を得なければならない。

第9章 雑則

(細則)
第52条 この規約の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。

第10章 事故の責任

(事故の責任)
第53条 会員は、この団体の活動に際し、この団体の諸規定及び施設管理者並びに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。また、これに背理して盗難、傷害等の事故が起きた場合は、この団体及び指導者等に対し一切の損害賠償を請求しないものとする。

(保険の加入)
第54条 会員は、傷害補償保険に加入しなければならない。この団体は、その活動中の傷害に対し、その保険の補償範囲以内でのみ対応するものとする。

(破損の処置)
第55条 使用施設及び設備等を破損させ損害を与えた場合は、原則として自己の責任において弁償の処置をとるものとする。ただし、適正な範囲の使用において生じた損害については、その都度協議して対応するものとする。

第11章 個人情報の保護

(個人情報の保護)
第56条 この団体が得た会員の個人に関わる情報は、この団体の運営に関する事項以外に使用してはならない。

附則

1.この規約は、この団体の成立の日から施行する。
2.この団体の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、成立の日から令和5年12月31日までとする。
3.この団体の設立当初の事業計画及び収支予算は、第41条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
4.この団体の設立当初の事業年度は、第46条の規定にかかわらず、成立の日から令和5年12月31日までとする。
5.この団体の設立当初の入会金及び会費は、第7条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
体験参加 参加費:550~1,870円(税込)/回
入会金:5,500円(税込)(世帯毎)
正会員・利用会員:年会費5,500円(税込) 月会費1,100~16,500円(税込)
スキルアップクラス:月会費に3,850円(税込)加算
賛助会員:一口10,000円(個人)、50,000円(法人・団体)